運送営業


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曖昧さ回避 この項目では、商行為としての運送営業について説明しています。
  • 運送営業上の契約については「運送契約」をご覧ください。
  • 業種としての運送業については「運輸業」をご覧ください。

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

運送営業(うんそうえいぎょう)とは、商法上の概念では、陸上または湖川港湾において物品または旅客の運送をなすことをいう(商法第569条)。運送営業を業とする者を運送人という。湖川港湾ではない水域の運送(海上運送)は商法上の運送営業ではないので、商法第569条以下の適用を受けず、商法の海商編国際海上物品運送法などの適用を受けることになる。

なお、運送営業は荷送人に対して直接運送契約上の義務を負うものであり、物品運送についての取次業である運送取扱営業とは異なる[1]

物品運送契約とは運送人の保管のもとで物品を運送する運送人と荷送人との契約をいう。

旅客運送契約とは旅客を運送することを内容とする運送人と旅客との契約をいう。

  1. ^ 江頭憲治郎『商取引法 第7版』弘文堂、278頁。