鉱区税


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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

鉱区税(こうくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課される税金である。

この税金は、地下の埋蔵鉱物採掘する権利である鉱業権は、排他性をもつ物権とみなされ(鉱業法12条)、その設定には経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない(鉱業法21条)ことから、その特権を与えられることに対する対価であると説明される。

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