会社法第134条 - Wikibooks


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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

【株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録】

第134条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1.  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
  2.  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
  3.  当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
  4.  当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合、名義書換請求の前に、会社による株式の譲渡に係る承認手続を経ることを要するため、前条は適用されず、株式取得者の請求のみで明記書き換えはなされない。
本条第1号から第3号は、譲渡承認手続き完了後の処理である。
ただし、相続や会社の合併など一般承継による、譲渡制限株式の譲渡は承認手続きを要さない。
  • 第136条(株主からの承認の請求)
  • 第137条(株式取得者からの承認の請求)
  • 第137条(株式会社又は指定買取人による買取り)

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