会社法第134条 - Wikibooks
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【株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録】
- 株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合、名義書換請求の前に、会社による株式の譲渡に係る承認手続を経ることを要するため、前条は適用されず、株式取得者の請求のみで明記書き換えはなされない。
- 本条第1号から第3号は、譲渡承認手続き完了後の処理である。
- ただし、相続や会社の合併など一般承継による、譲渡制限株式の譲渡は承認手続きを要さない。
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