日本国憲法第2条 - Wikibooks


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条文

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【皇位の世襲と継承】

第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第2条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第1条
【天皇の地位・国民主権】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第3条
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】

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