従九位
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従九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、設けられた[1]。従九位は、民部省・大蔵省の省掌などに相当する。なお、職員令制定の際に大初位・少初位に相当する職掌が設けられず「虚位」となったことから、実務的には最も下の位階となった[2]。
栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、九位はない。
脚注
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注釈
出典
- ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。
- ^ 鳥海靖「位階(二)」『国史大辞典 1』吉川弘文館、1979年、P430