「ノート:飯塚幸三」の版間の差分 - Wikipedia
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59行目: * {{コメント}} 令和3年9月2日付で地裁での判決が禁固5年で結審しました。これを受けて勲章等は剥奪される(明治41年勅令第291号)と思いますので、今後の推移を確認よろしくお願いいたします。[[利用者:Shige3141|Shige3141]]([[利用者‐会話:Shige3141|会話]]) 2021年9月2日 (木) 08:42 (UTC) ** 現時点では判決が言い渡されただけで、まだその効力が発生していません。判決が最終確定するまでは同勅令は適用されません。--[[利用者:Y-route|Y-route]]([[利用者‐会話:Y-route|会話]]) 2021年9月2日 (木) 08:59 (UTC) {{smaller|- 修正--[[利用者:Y-route|Y-route]]([[利用者‐会話:Y-route|会話]]) 2021年9月2日 (木) 10:20 (UTC)}}
== そもそもケース B-2を適用するのが本当に正しいのか?このノートは公平な視点に立っているか? == 82 ⟶ 80行目: **: 「『飯塚氏は事件の直前まで学者としての活動を継続していた』と指摘されていた」について。仮に飯塚氏が事故後に学者としての活動を引退されていたとしても、それが本事故との関連性を示す(或いは事故によって何らかの役職を退任したことを示す)'''[[Wikipedia:信頼出来る情報源|信頼出来る情報源]]'''がない限り、単なる独自研究であり、事故によって著名な実績や活動に影響を与えたとは言えないでしょう。したがって今回のケースB2の適用は例外に当てはまる要件も無いため妥当です。--[[利用者:イトユラ|イトユラ]]([[利用者‐会話:イトユラ|会話]]) 2021年9月2日 (木) 17:21 (UTC) 一部文意を修正--[[利用者:イトユラ|イトユラ]]([[利用者‐会話:イトユラ|会話]]) 2021年9月2日 (木) 17:25 (UTC)
*{{コメント}} 長い時間をかけてコミュニティとしてはこの件は記載しないということになってしまっているようなので、それをどうこうしたいとは思いませんが、常識的に考えて、これだけの事故を起こしてこれだけ騒ぎになっていることが、当人のキャリアにとって重大な影響を与えていないはずがありません。またこれだけ報道されていることをjawpにだけ記載しないことで、何のプライバシーが守られるのかも不明です。物事には必ず程度問題という視点が必要です。記載反対の方々は教条主義的に頑なになって、議論自体を拒んでいるようにしか見えません。--[[利用者:Xx kyousuke xx|Xx kyousuke xx]]([[利用者‐会話:Xx kyousuke xx|会話]]) 2021年9月2日 (木) 22:45 (UTC)
* ひとつ言いますが、まだ一審の判決が言い渡されただけで、判決確定ではありません(仮に一審で終わるとしても確定まで2週間+αは必要です)。したがって現時点では状況は特に変化していません。--[[利用者:Y-route|Y-route]]([[利用者‐会話:Y-route|会話]]) 2021年9月2日 (木) 22:57 (UTC)
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