および - ウィクショナリー日本語版
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および【及び】
- 複数のものを併合的に併記する場合に用いる。
- 三つ以上を並列列挙する場合
- 慣習的[1]に、「A、B及びC」のように併記する名詞や事物を読点(、)で区切って列挙し、英語のandの用法と同様に、最後の二つの語句を"及び"でつなぐ。
- 「差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。(民法第155条)」
- 「差押え」と「仮差押え」と「仮処分」を併記し、各々が後続の主語となりうる。
- 併合の関係が2段階になる場合は、上位の接続について「並びに」[2]が用いられる。
- 「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。(会社法第355条)」
- 「法令」と「定款」が同一階層で、それと同等の効力を有するという意味で「株主総会の決議」が併記されている。
- 公用文
- 上記法令文書における慣用と同様に、各自治体の公文例規程なども最後の二つの語句を"及び"でつなぐとしている事例が多い。
- 日本工業規格の文章
- 上記法令文書における慣用と同様に、最後の二つの語句を"及び"でつなぐ[3]。ただし区切り符号として読点(、)は用いられず、コンマ(、)が用いられる。
- 一般文章
- 現在は[4]、「A及びB、C」のように最初の二つの語句を"及び"でつなぐか、「A、B及びC」のように最後の二つの語句を"及び"でつなぐ。
- (東京式) および [òyóbí] (平板型 – [0])
- (東京式) および [óꜜyòbì] (頭高型 – [1])
- IPA(?): [o̞jo̞bʲi]
および【及び】
- 及ぶこと。
- (東京式) および [òyóbí] (平板型 – [0])
- (東京式) および [óꜜyòbì] (頭高型 – [1])
- IPA(?): [o̞jo̞bʲi]
および【御呼び】
- (丁寧語) 呼ぶこと。
- お↗よび
および【指】
- ゆび。
- ↑ 「徳川慶喜徳川慶勝松平慶永及在京諸侯(慶応3年11月15日,大制一途綱紀確立ノ策問)」や「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス(大日本帝国憲法第二十九条)」などのように散見される。しかし、これらの用法が、英語のandの慣用に倣ったのか、日本古来の慣用に倣ったのかは不明である。
- ↑ 単純な併合関係においては「及び」を用い、「並びに」は用いない。
- ↑ JISZ8301:「規格票の様式及び作成方法」付属書G(規定)「文章の書き方、用字、用語、記述符号及び数字」 55頁
- ↑ 「於博多大津及壱岐対馬等要害之処(続日本紀、巻第廿二)」「唐朝天子及公卿国内百姓平安以不(続日本紀、巻第卅五)」ほか散見されるように、古来「A及びB、C」が主流であった。