Wikipedia:削除依頼/ノート:辻希美 - Wikipedia


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このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください

議論の結果、存続 に決定しました。


2010年10月5日(火)02:10(UTC)の版に著名活動していない娘の名前の記載。直後に差し戻しており、指定版以降の緊急特定版削除もしくは秘匿を依頼します。--KameMichiTa (亀道田)

  •   緊急特定版削除 依頼者票。--KameMichiTa (亀道田) 2010年10月5日 (火) 02:24 (UTC)[返信]
  •   コメント 見出しのリンク修正。--禁樹なずな 2010年10月5日 (火) 02:35 (UTC)[返信]
  •   緊急特定版削除 記載を確認。依頼者に同意。--Mee-san 2010年10月5日 (火) 10:57 (UTC)[返信]
  • (存続)親権者がブログ等で自ら子の名前を公にしている事実が認められるため、プライバシー侵害の問題はないと考えます。特筆性が無ければ、編集による除去が妥当です。--ZCU 2010年10月5日 (火) 11:05 (UTC)[返信]
    •   対処問題の版を秘匿。 必要であれば削除の方針について議論を。KMT 2010年10月5日 (火) 14:36 (UTC)[返信]
      • (対処保留)緊急扱いへの異論が出ているため、もどしました。
  • (コメント)緊急削除の必要は無いと考えるので、引き続き審議をお願いします。プライバシー侵害を理由とした緊急削除が行われるのは、「プライバシーの侵害が非公開の情報の公開という性質のものであって、たとえ一週間という期間であっても非公開の情報を閲覧可能にしておけばその情報が転載され被害が際限なく拡散するするおそれがあるから」(BlueShiftさんの発言の引用)です。そうした緊急削除の目的からして、ウィキペディアに頼らずとも誰でも取得できる状態に置かれている情報が記載されたにすぎない本件において、緊急に対処する必要はないと考えられます。また「必要であれば削除の方針について議論を」というKMTさんのご発言は、私が方針違反を前提として存続を主張しているかのごとき印象を周囲に与えるものであり、強い不快感を表明しておきます。--ZCU 2010年10月5日 (火) 17:56 (UTC)[返信]
  • (存続)まあ、情報としてたいしたものではありませんので、復帰の必要はないと思いますけれども。以下本論。
    親が自分の責任でマスメディアなどに発表した子供の名前や、親族が自分の責任で公開した犯罪被害者の名前、および類似案件は、その公開者が責任を引き受ければいいんであって、Wikipediaの側で神経質に対処する必要はないと思います。そのまま放置しておいて良く、どうしてもいやだというのならば差し戻し程度が上限、特定版削除だの特定版秘匿だのという管理系の処理が必要であるとは思いません。
    なお、親や関係者は秘匿しておこうとしたが第三者(マスメディアやにちゃんねら)が暴露しちゃった個人名については、特定版削除・特定版秘匿などの対処が必要なケースはあるかもしれません。それらは個別具体的に判断した方がいいでしょう。ただし、それは今回のケースにはあてはまりません。--Nekosuki600 2010年10月5日 (火) 18:35 (UTC)[返信]
  •   緊急特定版削除 緊急特定版削除もしくは秘匿。なお、個人情報を公開するしないは本人の意思に基づくべきであって、本人の判断能力が十分でないと判断される場合は、安全側に倒す形で判断能力が十分になるまでの間は非公開とみなし、保護すべき。判断能力が十分でない者の個人情報の扱いについて、たとえ親権者であっても本人ではない者の意向をもとに判断するという考え方には賛同できない。--Kakzan 2010年10月5日 (火) 23:45 (UTC)[返信]
    • (コメント)親権者が子について行った行為は、たとえ本人の判断能力が十分でない場合であっても、子自身が行ったものとして取り扱ってよいとするのが、法律上の仕組みです。乳幼児が、映画、テレビドラマ、広告、雑誌等の各種メディアに安心して登場できるのも、その仕組みが機能しているからこそです。育児雑誌をご覧になったことはありますか。乳幼児の顔写真と名前が、両親の情報とともに満載です。そうした世の中の仕組みが機能している中で、あえてそれを「安全側に倒す形で」否定することに意味はないと考えます。--ZCU 2010年10月7日 (木) 16:12 (UTC)[返信]
      •   コメントまず確認しておきます。Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してには、「著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名を含むもの」が日本語版で伝統的に削除されている例として挙げられています。このルールを素直に読むと、著名活動をしていない家族の実名は、年齢を問わず著名人の記事から削除されます。これに対しZCUさんは、法律上「親権者が子について行った行為は、たとえ本人の判断能力が十分でない場合であっても、子自身が行ったものとして取り扱ってよい」という理由から、親権者が公開した乳幼児の個人情報については削除する必要がない、つまり例外を設けるべきだと主張されているんですよね?ここで問題になるのは、ZCUさんが親権という、子が成年に達しないと終了しない権利義務を持ち出してきたということです。となると、話は乳幼児にとどまりません。未成年者といってもかなり幅がありますが、親権を持ち出した以上、ZCUさんは未成年者全体についてこの考え方を適用すべきだとお考えでしょうか?そもそもプライバシーの意識がないであろう乳幼児と、10代後半の人間を、同じく未成年者であり親権に服しているからという理由だけで同じに扱うのはいかがなものかという気がしますが…また、親権者の意向をもとに判断するとした場合、親権者が公開している個人情報の削除を子本人が要求してきた場合の対処も想定に入れておく必要があるでしょう(この場合、「あなたは親権に服しているのだから、親権者の判断があなたの判断として取り扱われます。不満があるのであれば親権者と交渉して下さい。」などと言って門前払いにするという考え方もあるでしょうが、僕はこういう考え方には反対です。親権に服していても対話能力が認められる場合は、本人の意思を尊重して削除すべきだと思います。)。こうして考えると、親権を根拠に例外を設けた場合、様々なケースを想定してルールを整備する必要があり、色々と手間がかかるように思うのですが、当然、ZCUさんはこうした制度設計上の手間についても視野に入れて主張をされているんですよね?ちなみに僕の「本人の判断能力が十分でないと判断される場合は、判断能力が十分になるまでの間は非公開とみなす」という考え方であれば、削除を原則として、判断能力が十分にあると認められる子が自らの意思で個人情報を公開したと認められる場合の対処だけを考えれば済むはずです。--Kakzan 2010年10月8日 (金) 05:20 (UTC) (本題とあまり関係のない部分を削除) --Kakzan 2010年10月8日 (金) 09:39 (UTC)[返信]
    •   コメント緊急の案件として扱うべきかどうかについて。Wikipedia:削除依頼#緊急案件についてには「プライバシーに関する記述(有名人の公表していない本名等)の削除を求める等の場合は、緊急案件として扱われます。Wikipedia:削除依頼#STEP.2.2 強調マークを付加には「権利侵害の中でもプライバシー侵害等がある場合は緊急案件に該当します。」とあり、プライバシーに関する案件であること(だけ)をもって直ちに緊急案件として扱うと決められているように僕の目には映るのですが、間違えていますか?ウィキペディア外での個人情報の扱われ方をもとにした「拡散のおそれ」とから緊急性の有無を判断すべきだという考え方(以下BlueShift説と表記します)は、一つの考え方ではあるんでしょうけど現在文書化されているルールとはかなり離れているといいますか、現在文書化されているルールから導くのは無理だと思います。ですからBlueShift説を削除依頼で活用すべきだと考えるなら、ルール改正が必要なんじゃないでしょうか。そう考えると、「必要であれば削除の方針について議論を」というKMTさんのご発言はその通りだという気がします。--Kakzan 2010年10月6日 (水) 07:42 (UTC)[返信]
      • (コメント)Kakzanさんがおっしゃるとおり、プライバシー侵害を理由とする削除依頼は、常に緊急案件と取り扱うのがルール上正しいものとし仮定しましょう。では、そのルールが存在するのは何故か、考えたことがありますか。Kakzanさんは、そのルールと、BlueShiftさんの説を、何か別モノのように捉えているようですが、BlueShiftさんの考え方(非公開情報の拡散防止という懸念)があるからこそ、そのルール(緊急削除)が設けられているのではないですか(別の懸念があるというなら、それでもいいです)。そうだとすれば、そうした懸念が認められないプライバシー侵害案件であれば、ルールを無理に適用する必要はない(例外として良い)と考えますが、いかがでしょうか。ルールの運用とは、そういうものではないでしょうか。◆さて、方針の解釈について。Kakzanさんが引用された方針文を読むと、常に緊急削除が正しそうです。一方で、Wikipedia:削除の方針#ケース_B-2:プライバシー問題に関してには「緊急を要する場合は…」とあり、緊急を要しないケースがあることを示唆しています。これらの食い違いは、方針の出来が悪いせいだと思うので、あまり気にしていません。本質的な記述はWikipedia:削除依頼#緊急案件についての「緊急案件に対して、削除されるに足る十分な賛成票、かつ緊急での対処を望む票が集まっている場合、記事は1週間を待たずに削除されます。ただし、十分な賛成票がない場合、すぐには対処されない場合があります。」だと思います。要するに、緊急削除すべきかどうかは、コミュニティの判断しだいということです。--ZCU 2010年10月7日 (木) 16:12 (UTC)[返信]
        •   コメントご主張はよくわかりました。しかし「緊急削除すべきかどうかは、コミュニティの判断しだい」という解釈が正しい(コミュニティによって支持されている)のであれば、私が挙げた方針文についても、誰が読んでもそうだとわかるように改定すべきです。現実の法律のような、「正しい法解釈ができる人間にだけ正確に読める」という状態を敢えて生む必要はないでしょう。そう考えますと、たとえZCUさんの解釈が正しいとしても、「必要であれば削除の方針について議論を」というKMTさんのご発言は無視すべきではありません。解釈ごっこ好きの法律家もどきが幅を利かせかねない状況(例えば、正しい法解釈ができる人間にだけ正確に読める正しい解釈があるとして、正しい解釈がわからない利用者が、「正しい解釈がわからないのであればこの種の案件に手を出すな」などと、正しい解釈のわかる利用者に頭ごなしに非難される状況)を生みだすのは好ましいことではないと思います。--Kakzan 2010年10月7日 (木) 20:41 (UTC) (例示を追加)--Kakzan 2010年10月8日 (金) 05:39 (UTC)[返信]
  • (コメント)当該ページを該当の名前で検索してみたらいかがでしょうか.名前がわからない方は「辻希美」の「希」だけで十分です.--オッタンタチンクエ 2010年10月6日 (水) 05:03 (UTC)[返信]
  •   存続まず、緊急性についてはすでにマスメディアに発表されているものであり、Wikipediaでのみ伏せられることによって守られるものが何もないことから緊急性はないものと判断します。「プライバシーに関する記述(有名人の公表していない本名等)の削除を求める等の場合は、緊急案件として扱われます。」については「公表していない」条件が満たされていないことを指摘します。その上で、公表された個人名に関して、瑣末で言及されるべきでないものとして除去することに関しては特に反対しませんが、削除には反対します。また、「安全側に倒す」ことを主張される方には「百科事典など作らない」ことが最も安全であることを考慮して発言していただきたいと考えます。--Himetv 2010年10月6日 (水) 15:19 (UTC)[返信]
  •   コメントコメント依頼から来ました。緊急扱いするかどうかについて、Himetvさんに同意します。緊急扱いは、議論の正確性を犠牲にしてまでプライバシーが不可逆的に侵害されることを防ぐことが趣旨と考えられますから、当該情報が既に十分流通していて、不可逆的なプライバシー侵害が生じないと見られる場合には、緊急案件として扱われるべきではないと考えます。--Well777 2010年10月7日 (木) 08:29 (UTC)[返信]
  • (存続)責任と権利を持つ者が公開している情報を伝えたらプライバシー侵害になるなんて、そんな理不尽な。公開しない/嫌がっているものを誰かが無理を強いたのなら、人権侵害でしょうけれども。編集除去には反対しません。Uryah 2010年10月8日 (金) 13:31 (UTC)[返信]
  •   コメント 既に特定版削除が行われたかのようなテンプレが張られているんですが、この削除依頼に対する管理者の裁定は出たんですか?裁定が出ていないのに特定版削除が行われたのか??--エルドランド 2010年10月9日 (土) 02:16 (UTC)[返信]
  •   コメント 緊急案件と考えて管理者が秘匿したようですが、上の議論を見ても、緊急案件とするのはおかしいと思います。秘匿を解除した上で、削除すべきか存続すべきか、きちんと議論すべきではないでしょうか。--エルドランド 2010年10月11日 (月) 10:09 (UTC)[返信]
    •   コメント 緊急に秘匿したKMTさんに、緊急案件として扱うことに疑義が出ていること、などを会話で伝えました。そのうちに何らかの回答があると思います。--エルドランド 2010年10月11日 (月) 10:35 (UTC)[返信]
      • (コメント)このまま続行してください。法的な問題があるかもしれないものを、おいそれと戻すわけにはいきません。仮に戻したとして、その後の議論でやっぱり削除すべきという結論が出れば、それまでの間プライバシー侵害の虞を放置するのと同じことです。また、娘の名前が問題になっていることは既に明らかなのですから、今復帰しなくとも議論に支障は無いでしょう。--Bellcricket 2010年10月11日 (月) 11:48 (UTC)[返信]
  •   コメント ここまででどなたも触れられていないようなのですが、CDジャーナル みんなハッピー!ママのうたyahooミュージック みんなハッピー!ママのうたによると、この娘さんは2010年11月24日発売予定のカバーアルバム「みんなハッピーママのうた」に参加されているようです。このことは「著名活動」に該当しないのでしょうか。--222.147.235.141 2010年10月11日 (月) 11:39 (UTC)[返信]
  •   存続 222.147.235.141さん、ご指摘ありがとうございます。どうやら決定打のようですね!もう芸能活動しているんですね。親も名前を出しているし、アルバムの紹介でも名前が出ています。プライバシー損害なんて全くありません。緊急性にばかり目を奪われていましたが、存続で決まりでしょう。--エルドランド 2010年10月11日 (月) 13:21 (UTC)[返信]
    • (コメント)緊急案件への異論が出ているため、緊急特定版秘匿を取り消しました。通常の削除依頼として議論をお願いします。KMT 2010年10月12日 (火) 11:18 (UTC)[返信]
  •   存続 夫である杉浦太陽ブログにも記載されている。--ZERBERUS 2010年10月12日 (火) 13:14 (UTC)[返信]

依頼から1週間が経過していますので、他の類似2案件とともに状況をまとめると、以下のとおりになります(敬称略)。

  1. Wikipedia:削除依頼/ノート:辻希美(本件)
    • (削除)KameMichiTa, Mee-san, Kakzan (3)
    • (存続)ZCU, Nekosuki600, Himetv, Uryah, エルドランド, ZERBERUS (6)
  2. Wikipedia:削除依頼/ノート:杉浦太陽
    • (削除)Geogie, Hyolee2, Mee-san, Kakzan (4)
    • (存続)ZCU, Nekosuki600, Uryah, エルドランド, ZERBERUS, Himetv (6)
  3. Wikipedia:削除依頼/杉浦太陽 20101005
    • (削除)Geogie, Mee-san, バーテンテンルー, Kakzan (4)
    • (存続)ZCU, Nekosuki600, Uryah, エルドランド, ZERBERUS, Himetv (6)

案件1(本件)のみ、削除すべきではないとする意見が優勢ですが、3案件で異なる対応をする理由が無いこと、一部案件でのみ投票している方は、他の案件でも同意見であると推定できることから、3案件をマージして、以下のように捉えるのが適切なのではないかと思います。

  • (削除)KameMichiTa, Mee-san, Kakzan, Geogie, Hyolee2, バーテンテンルー (6)
  • (存続)ZCU, Nekosuki600, Himetv, Uryah, エルドランド, ZERBERUS (6)

以上です。--ZCU 2010年10月12日 (火) 16:14 (UTC)[返信]

上の集計を受けて、関連する2案件にも賛否を明示してきました。--Himetv 2010年10月14日 (木) 11:45 (UTC)[返信]
  • どっちでもいいんでないの。「拮抗」という現状に差はないんだしな。とりあえずあんた、「必ずしも自分の意見が大勢を占めるわけではない」ってことを正視して改めていろいろ考えてみてはどうだろうか。機械的に「個人名が書かれていたら削除依頼に出して依頼を通して管理者の手をわずらわせて削除するのが正しい」と思うのが間違いであるってことだけは、すでに立証されていると思うし。--Nekosuki600 2010年10月14日 (木) 15:49 (UTC)[返信]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。